商業登記規則 第37条(数個の同時申請)
- 同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。
- 2.前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。
この条文の基本情報
数個の同時申請とは何ですか?
定義数個の同時申請とは、商業登記規則第37条に定められた規定で、「同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第37条(数個の同時申請)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第37条の条文原文は「同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。」で始まります。
- 商業登記規則第37条は第一節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第37条の前の条は商業登記規則第36条の3です。
- 商業登記規則第37条の次の条は商業登記規則第38条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/37