商業登記規則 第40条(嘱託による登記)
- 官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除き、申請による登記に関する規定を準用する。
- 2.裁判所の嘱託によつて登記をするには、裁判所の名称及びその裁判があつた年月日又はその裁判の確定した年月日をも記録しなければならない。
この条文の基本情報
嘱託による登記とは何ですか?
定義嘱託による登記とは、商業登記規則第40条に定められた規定で、「官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除き、申請による登記に関する規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第40条(嘱託による登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第40条の条文原文は「官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除き、申請による登記に関する規定を準用する。」で始まります。
- 商業登記規則第40条は第一節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第40条の前の条は商業登記規則第39条です。
- 商業登記規則第40条の次の条は商業登記規則第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/40