商業登記規則 第42条(行政区画等の変更)
- 登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。
- 2.第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
行政区画等の変更とは何ですか?
定義行政区画等の変更とは、商業登記規則第42条に定められた規定で、「登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第42条(行政区画等の変更)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第42条の条文原文は「登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。」で始まります。
- 商業登記規則第42条は第一節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第42条の前の条は商業登記規則第41条です。
- 商業登記規則第42条の次の条は商業登記規則第43条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/42