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商業登記規則 第75条(特別清算に関する登記)

  1. 登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。
  2. 一特別清算開始の取消しの登記をしたとき。
  3. 二特別清算終結の登記をしたとき(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合を除く。)。
  4. 三会社法第五百七十四条第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があつた場合において、破産手続開始の登記をしたとき。

この条文の基本情報

特別清算に関する登記とは何ですか?

定義特別清算に関する登記とは、商業登記規則第75条に定められた規定で、「登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第75条(特別清算に関する登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第75条の条文原文は「登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記規則第75条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第75条の前の条は商業登記規則第74条です。
  7. 商業登記規則第75条の次の条は商業登記規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/75

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