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商業登記規則 第77条(合併の登記)

  1. 新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
  2. 2.第六十五条第一項の規定は、法第八十三条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
  3. 3.合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

この条文の基本情報

合併の登記とは何ですか?

定義合併の登記とは、商業登記規則第77条に定められた規定で、「新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第77条(合併の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第77条の条文原文は「新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記規則第77条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第77条の前の条は商業登記規則第76条です。
  7. 商業登記規則第77条の次の条は商業登記規則第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/77

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