商業登記規則 第82条(添付書面)
定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならない。
この条文の基本情報
添付書面とは何ですか?
定義添付書面とは、商業登記規則第82条に定められた規定で、「定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第82条(添付書面)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第82条の条文原文は「定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる申請については、申請書に定款を添付しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第82条は第六節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第82条の前の条は商業登記規則第81条の2です。
- 商業登記規則第82条の次の条は商業登記規則第83条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/82