商業登記規則 第90条
前節の規定は、合資会社の登記について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第90条は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第90条の条文原文は「前節の規定は、合資会社の登記について準用する。」で始まります。
- 商業登記規則第90条は第七節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第90条の前の条は商業登記規則第89条です。
- 商業登記規則第90条の次の条は商業登記規則第91条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/90