法人税法 第116条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、法人税法第116条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人税法第116条(政令への委任)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
- 法人税法第116条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
- 法人税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034 - 本サイト収録
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000034/116
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。