熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第82条の5

クイックジャンプ

内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 82 条の 5 は、国際最低課税額に対する法人税を課税標準国際最低課税額の 90.7% と定める。残り 9.3% は地方法人税として別途課される。

Q · 国際最低課税額に対する法人税って、税率 90.7% で計算するんですか?

はい。ただし利益ではなく上乗せ税額に掛けます

法人税法 82 条の 5 により、国際最低課税額に対する法人税は、課税標準国際最低課税額に 90.7% を乗じて計算します。ここで課税標準は会社の利益ではなく、GloBE ルールで算出した「15% に届くまでの不足税額」です。残りの 9.3% は地方法人税法により地方法人税として課され、二つを足して上乗せ税額の全体になります。対象は連結総収入 7.5 億ユーロ超の多国籍企業グループに限られます。

解説

決算書に「国際最低課税額」という見慣れない行が立つ会社は、日本ではまだ一握りだ。連結総収入金額 7.5 億ユーロを超える多国籍企業グループ。そこに軽課税国の子会社が一つでもあれば、この条文があなたの会社の税額を書き換える。仕組みはこうだ。GloBE ルールで「各国の実効税率が 15% に届くまでの不足分」を計算し、それが課税標準国際最低課税額になる。本条は、その金額に 90.7% を掛けたものを法人税として国に納めさせる。ここで多くの担当者が引っかかる。なぜ 100% ではなく 90.7% なのか。答えは、残り 9.3% が地方法人税法で別に課されるからだ。二つを足して初めて、国が取るべき上乗せ税額の全体になる。片方だけ計算して安心すると、申告漏れになる。

法的な位置づけ

法人税法 82 条の 5 は、内国法人に対する各対象会計年度の国際最低課税額に係る法人税の税率を定める規定であり、その額は課税標準国際最低課税額に 90.7% を乗じて算出される。これは OECD/G20 の BEPS 2.0 第 2 の柱(グローバル・ミニマム課税)の所得合算ルールを国内法化したものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グローバルミニマム課税とは何ですか?

多国籍企業グループの各国実効税率を最低 15% まで底上げする国際ルールです。OECD の BEPS 2.0 第 2 の柱で合意され、日本では法人税法 82 条の 2 以下で国内法化されました。

Q2国際最低課税額に対する法人税の対象企業は?

直前の複数対象会計年度のうち一定年以上で連結総収入金額が 7.5 億ユーロ以上の多国籍企業グループに限られます。単体の中小企業や国内完結の企業は対象外です。

Q3国際最低課税額に対する法人税はいつから課税されますか?

令和 6 年(2024 年)4 月 1 日以後に開始する対象会計年度から適用されます。所得合算ルール(IIR)を先行導入し、その後の改正で対象を拡充しています。

Q4GloBE 情報申告(GIR)とは何ですか?

グローバルミニマム課税の適用対象グループが各構成会社の実効税率や上乗せ税額の計算根拠を提出する情報申告です。税額計算の前提となる基礎資料になります。

Q5QDMTT を各国で払うと日本の税額はどうなりますか?

各国が自国で適格国内最低課税額(QDMTT)を先に課していれば、その分だけ課税標準国際最低課税額が圧縮され、日本で課される 90.7% 部分もゼロに近づきます。

Q6セーフハーバーで国際最低課税額を減らせますか?

移行期 CbCR セーフハーバー等の要件を満たせば、その国の上乗せ税額をゼロとみなせます。適用初年度は特に判定を固めることで課税標準を立てずに済む余地があります。

Q7国際最低課税額の申告書は何枚必要ですか?

国税の法人税(90.7%)と地方法人税(9.3%)で申告が二本立てになります。片方だけ提出して他方を失念すると申告漏れになるため、両方の提出が必要です。

Q8国際最低課税額に対する法人税の申告期限は?

各対象会計年度終了の日の翌日から原則 1 年 3 月以内です。適用初年度は経過措置で 1 年 6 月以内とされており、最新の改正状況の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税率が 90.7% って、利益のほとんどが税金で持っていかれるってことですか?

いいえ、そこが最大の誤解です。90.7% は会社の利益に掛ける率ではありません。まず GloBE ルールで『15% に足りない分の上乗せ税額』を計算し(法人税法 82条の4 の課税標準国際最低課税額)、その金額に本条の 90.7% を掛けます。課税標準そのものが利益ではなく上乗せ税額なので、利益の 9 割が消えるわけではない。業界裏話ヒント:実は多くのケースで、各国が自国で最低税(QDMTT)を先に課していれば、この課税標準はゼロに圧縮される。『税率 90.7%』の見出しに驚く前に、まず課税標準が立つのかを確認するのが実務の勘所

Q2残りの 9.3% はどこへ行くんですか?

地方法人税法へ回ります。国が徴収すべき上乗せ税額のうち、本条の法人税が 90.7%、残りの 9.3% を『特定基準法人税額に対する地方法人税』として課します(地方法人税法の該当規定、現行の条番号は要確認)。この 90.7 対 9.3 は、既存の法人税と地方法人税の取り分比率をそのまま写したものです。業界裏話ヒント:申告書が二枚に分かれるため、片方だけ出して他方を失念する申告漏れが制度初期には起きやすい。国税と地方の二本立てだと最初から知っておくと事故が防げる

Q3うちみたいな中小企業も関係ありますか?

原則、関係ありません。この制度の対象は、直前の複数対象会計年度のうち一定年以上で連結総収入金額が 7.5 億ユーロ以上の多国籍企業グループに限られます(法人税法 82条の2 等、最新の要件をご確認ください)。単体の中小企業は入りません。業界裏話ヒント:ただし、あなたの会社がそうした巨大グループに買収されて連結の一員になった瞬間、話が変わる。親会社の申告のために、あなたの会社の実効税率データの提出を求められることがある。M&A で資本構成が変わったら、この制度の射程に入ったかを真っ先に確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税率が 90.7% なら利益の 9 割が税金で消える」と身構える人がいるが、問いの立て方そのものが違う。90.7% は利益に掛ける率ではなく、GloBE ルールで計算した『上乗せすべき税額』を国と地方に割る比率にすぎない。課税標準は利益ではなく、既に計算し終えた不足税額の方だ
  • この税が大企業だけの話だと知ってはいても、その射程の広さを見誤っている。連結総収入 7.5 億ユーロ超のグループなら、日本に軽課税の構成会社が一つあるだけで、無関係だったはずの親会社に申告義務が生まれる。「対象になるかどうか」の線は、思っているより手前にある
  • 「海外子会社の税金は現地で完結する」と思われがちだが、現地の実効税率が 15% を下回ると、その不足分を日本の親会社がこの法人税として納める。課税権が国境を越えて追いかけてくる構造になっている
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割82 条の 5:税率(90.7%)を定める
扱う対象課税標準に乗じる率と税額の確定
誤ると起きること9.3% の地方法人税を失念し申告漏れ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が売上 8 億ユーロの多国籍グループで、法人税率 9% の国に製造子会社を持っていたら? その差の分が上乗せ税額として計算され、90.7% が日本の親会社の法人税に化ける。適用初年度の申告まで残りわずか、GloBE 情報申告(GIR)の準備は間に合うか
  • 経理担当のあなたが連結決算を締める。国際最低課税額の欄に数字が立った瞬間、その 90.7% が法人税、9.3% が地方法人税に分かれ、二枚の申告書に乗る。片方を忘れれば申告漏れだ
  • M&A で買収した海外グループに、租税優遇で実効税率が極端に低い拠点が紛れていた。買収後、その低税率がこの条文経由で日本側の上乗せ税額を膨らませる。デューデリで見落とすと、想定外の税負担ごとグループを引き継ぐことになる
  • 顧問先の大企業から税理士のあなたに「うちも対象か」と問い合わせが来た。まず連結総収入 7.5 億ユーロ超か、次に軽課税国に構成会社があるか、この二段で切り分ける。対象なら、税額計算の入口が本条になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第82条の5は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第82条の5の条文原文は「内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の課税標準国際最低課税額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする…」で始まります。
  3. 法人税法第82条の5は第三款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第82条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。