砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第1条(輸入加糖調製品)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号。以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める調製品は、次に掲げるものとする。
- 一関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第一八〇六・一〇号の一に掲げるもの
- 二関税暫定措置法別表第一第一八〇六・二〇号の二の(一)に掲げるもの
- 三関税暫定措置法別表第一第一八〇六・三二号の二の(一)に掲げるもの
- 四関税暫定措置法別表第一第一八〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げるもの
- 五関税暫定措置法別表第一第一九〇一・九〇号の二の(一)のAの(b)に掲げるもの
- 六関税暫定措置法別表第一第二〇〇五・四〇号の一の(二)に掲げるもの
- 七関税暫定措置法別表第一第二〇〇五・五一号の一の(二)に掲げるもの
- 八関税暫定措置法別表第一第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げるもの
- 九関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一一号の一に掲げるもの
- 十関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一二号の一の(一)に掲げるもの
- 十一関税暫定措置法別表第一第二一〇一・一二号の二の(二)のAの(b)に掲げるもの
- 十二関税暫定措置法別表第一第二一〇一・二〇号の二の(二)のAの(b)に掲げるもの
- 十三関税暫定措置法別表第一第二一〇六・一〇号の二の(一)のBに掲げるもの
- 十四関税暫定措置法別表第一第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)に掲げるもの
この条文の基本情報
輸入加糖調製品とは何ですか?
定義輸入加糖調製品とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条(輸入加糖調製品)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条の条文原文は「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条の2です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/1