砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第1条の2(でん粉原料用輸入農産物)
法第二条第八項の政令で定める農産物は、コーンスターチの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第九条の二第一項の割当てを受けて輸入されるとうもろこしとする。
この条文の基本情報
でん粉原料用輸入農産物とは何ですか?
定義でん粉原料用輸入農産物とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条第八項の政令で定める農産物は、コーンスターチの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条の2(でん粉原料用輸入農産物)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条の2の条文原文は「法第二条第八項の政令で定める農産物は、コーンスターチの製造に使用するものとして関税暫定措置法第八条の五第二項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条の2の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条の2の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/1_2