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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第2条(砂糖調整基準価格の算出)

  1. 法第三条第二項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産糖の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一てん菜を原料として製造される国内産糖(以下「てん菜糖」という。)1てん菜が特に効率的に生産されている場合の生産費の額にてん菜糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格がその通常の変動の下限として農林水産大臣が定める額(以下この号及び次号において「下限額」という。)を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。2
  3. 二さとうきびを原料として製造される国内産糖(以下「甘しや糖」という。)1さとうきびが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に甘しや糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額。ただし、粗糖の国際価格が下限額を下回つて低落したときは、当該加えて得た額から、下限額と当該国際価格との差額を考慮して農林水産大臣が定める額を控除して得た額とする。2
  4. 2.法第三条第二項の規定による換算は、次に掲げる額を合計して得た額から関税の額に相当する金額を控除してするものとする。
  5. 一イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
  6. 二イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額

この条文の基本情報

砂糖調整基準価格の算出とは何ですか?

定義砂糖調整基準価格の算出とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産糖の種類に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第2条(砂糖調整基準価格の算出)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第二項の規定により政令で定めるところにより定める額は、次の各号に掲げる国内産糖の種類に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第2条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第2条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第1条の2です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第2条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/2

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