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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第3条(指定糖)

  1. 法第五条第一項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖、高糖度原料糖(分蜜(法第二条第三項の分蜜をいう。以下この項において同じ。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九十八・五度以上九十九・三度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)のうち、農林水産省令で定める方法により精製するために輸入されるものをいう。以下同じ。)、精製糖、氷砂糖、角砂糖及び特殊糖(分蜜をした砂糖であつて、粗糖、高糖度原料糖、精製糖、氷砂糖及び角砂糖以外のものをいう。第三十一条の表において同じ。)とする。
  2. 2.法第五条第一項の政令で定める糖は、前項に規定する砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖のうち、香味料を加えたもの及び着色したもの以外のものとする。

この条文の基本情報

指定糖とは何ですか?

定義指定糖とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖、高糖度原料糖(分蜜(法第二条第三項の分蜜をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第3条(指定糖)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める種類の砂糖は、粗糖、高糖度原料糖(分蜜(法第二条第三項の分蜜をいう。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第3条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第3条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第2条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第3条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/3

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