砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第4条(輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し)
- 法第五条第一項の規定による指定糖(同項の指定糖をいう。以下同じ。)の独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に対する売渡しの申込みは、第一号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率法第十三条第一項又は第十九条第一項の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には第二号に掲げる条件、当該申込みに係る指定糖が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表付録A第B節32(a)(ii)の証明書又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定第二章附属書二―A第三編第B節17(a)(ii)の証明書(第十条第二項において「試験開発証明書」と総称する。)を付して輸入される場合には第三号に掲げる条件及び当該申込みに係る指定糖が粗糖又は高糖度原料糖である場合には第四号に掲げる条件を付してしなければならない。
- 一当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第十九条第一項の規定による関税の払戻し(同条第五項の規定による減額を含む。以下同じ。)がされたときは、その関税の払戻しがされた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
- 二当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について関税定率法第十三条第七項又は第十九条第四項の規定による関税の徴収が行われないことが明らかとなつたときは、その関税の徴収が行われないことが明らかとなつた指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
- 三当該申込みに係る指定糖の全部又は一部について製品の試験又は開発に使用されたときは、その使用された指定糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
- 四当該申込みに係る粗糖又は高糖度原料糖の全部又は一部について次に掲げる製品の製造に使用されたときは、その使用された粗糖又は高糖度原料糖について当該申込みに係る契約が解除される旨の条件
この条文の基本情報
輸入に係る指定糖の機構への義務売渡しとは何ですか?
定義輸入に係る指定糖の機構への義務売渡しとは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による指定糖(同項の指定糖をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条(輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条第一項の規定による指定糖(同項の指定糖をいう。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第3条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/4