砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第5条(輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合)
- 法第五条第一項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をいう。第二十四条の四において同じ。)に係る指定糖が次に掲げるものである場合とする。
- 一関税が課されるものとした場合に関税定率法第十四条の規定によりその関税が免除されるべき粗糖又は高糖度原料糖
- 二関税定率法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される砂糖(関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべき粗糖及び高糖度原料糖を含む。次号において同じ。)又は混合糖(法第七条第二号の混合糖をいう。以下同じ。)
- 三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。第二十四条の四第六号において同じ。)の規定によりその関税が免除される砂糖又は混合糖
この条文の基本情報
輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合とは何ですか?
定義輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第一項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第5条(輸入に係る指定糖の機構への売渡しを要しない場合)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第五条第一項ただし書の政令で定める場合は、輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告をいう。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第5条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第5条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第5条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/5