砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第6条(輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
機構は、法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第八条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
この条文の基本情報
輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾とは何ですか?
定義輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「機構は、法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第八条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第6条(輸入に係る指定糖の売渡しの申込みに対する機構の承諾)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第6条の条文原文は「機構は、法第五条第二項の規定による売渡申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第八条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該売渡申…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第6条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第6条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第5条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第6条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/6