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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第7条(粗糖の平均輸入価格の適用期間)

法第六条第一項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間とする。

この条文の基本情報

粗糖の平均輸入価格の適用期間とは何ですか?

定義粗糖の平均輸入価格の適用期間とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第六条第一項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日まで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第7条(粗糖の平均輸入価格の適用期間)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第六条第一項の政令で定める期間は、毎年、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日まで…」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第7条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第7条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第6条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第7条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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