砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第8条(粗糖の平均輸入価格の算定)
- 法第六条第一項の粗糖の平均輸入価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる平均額を加えて得た額を基準として定めるものとする。
- 一その適用期間の初日前十日から遡つて九十日間の各日におけるニューヨークの粗糖に係る商品取引所の公表に係る粗糖の最近月の先物価格の平均額に当該先物価格に係る粗糖と本邦に輸入される標準的な粗糖との糖度及び包装条件の差異による価格差を加減して得た額
- 二粗糖についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における粗糖の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額
この条文の基本情報
粗糖の平均輸入価格の算定とは何ですか?
定義粗糖の平均輸入価格の算定とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第六条第一項の粗糖の平均輸入価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる平均額を加えて得た額を基準として定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第8条(粗糖の平均輸入価格の算定)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第六条第一項の粗糖の平均輸入価格は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる平均額を加えて得た額を基準として定めるものとする。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第8条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第8条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第7条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第8条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/8