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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第9条(指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)

  1. 法第八条第三項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。
  2. 一金銭
  3. 二国債及び地方債
  4. 三機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
  5. 四機構が確実と認める保証人の保証
  6. 2.前項第二号及び第三号に掲げる担保物の価額は、機構の定めるところによる。

この条文の基本情報

指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等とは何ですか?

定義指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第八条第三項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第9条(指定糖の売渡しを受けるに当たつて提供させる担保の種類等)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第八条第三項の規定により提供させることができる担保の種類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第9条は第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第9条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第8条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第9条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/9

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