砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24条の4(輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合)
- 法第十八条の二第一項第一号の政令で定める場合は、輸入申告に係る輸入加糖調製品が次に掲げるものである場合とする。
- 一関税定率法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される輸入加糖調製品
- 二関税定率法別表の付表第一又は付表第二の関税の率の適用を受ける輸入加糖調製品
- 三関税暫定措置法第八条の二第三項の規定によりその関税の率が無税とされる輸入加糖調製品
- 四関税暫定措置法第八条の六第一項の割当てを受けて輸入される輸入加糖調製品
- 五関税暫定措置法別表第二の関税の率の適用を受ける輸入加糖調製品
- 六日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第六条の規定によりその関税が免除される輸入加糖調製品
- 七環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第二章附属書二―Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(r)又は(ddd)の規定により関税の譲許の便益の適用を受ける輸入加糖調製品
この条文の基本情報
輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合とは何ですか?
定義輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の4に定められた規定で、「法第十八条の二第一項第一号の政令で定める場合は、輸入申告に係る輸入加糖調製品が次に掲げるものである場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の4(輸入加糖調製品の機構への売渡しを要しない場合)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の4の条文原文は「法第十八条の二第一項第一号の政令で定める場合は、輸入申告に係る輸入加糖調製品が次に掲げるものである場合とする。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の4は第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の4の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の3です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の4の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の5です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/24_4