砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24条の5(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算)
第二十四条の二の規定は、法第十八条の二第一項第二号の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について準用する。
この条文の基本情報
輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算とは何ですか?
定義輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の5に定められた規定で、「第二十四条の二の規定は、法第十八条の二第一項第二号の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の5(輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格の加糖調製品糖の価格への換算)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の5の条文原文は「第二十四条の二の規定は、法第十八条の二第一項第二号の規定による輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格の換算について…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の5は第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の5の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の4です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の5の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の6です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/24_5