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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24条の6(加糖調製品糖標準価格を改定する場合)

法第十八条の二第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格が変動する場合とする。

この条文の基本情報

加糖調製品糖標準価格を改定する場合とは何ですか?

定義加糖調製品糖標準価格を改定する場合とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の6に定められた規定で、「法第十八条の二第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の6(加糖調製品糖標準価格を改定する場合)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の6の条文原文は「法第十八条の二第五項において準用する法第六条第三項の政令で定める場合は、砂糖調整基準価格の改定により輸入に係る粗糖についての法第九条第一項第一号の規定により定め…」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の6は第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の6の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の5です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の6の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/24_6

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