砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24条の7(輸入加糖調製品の売渡しの申込みに対する機構の承諾)
第六条の規定は、法第十八条の二第六項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第六条中「法第八条第三項」とあるのは、「法第十八条の五第二項において準用する法第八条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
輸入加糖調製品の売渡しの申込みに対する機構の承諾とは何ですか?
定義輸入加糖調製品の売渡しの申込みに対する機構の承諾とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の7に定められた規定で、「第六条の規定は、法第十八条の二第六項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の7(輸入加糖調製品の売渡しの申込みに対する機構の承諾)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の7の条文原文は「第六条の規定は、法第十八条の二第六項の規定による売渡申込書の提出があつた場合について準用する。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の7は第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の7の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の6です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の7の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の8です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/24_7