受講中の講座ブックマーク無料で登録

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24条の8(砂糖年度を区分した期間)

法第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。

この条文の基本情報

砂糖年度を区分した期間とは何ですか?

定義砂糖年度を区分した期間とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の8に定められた規定で、「法第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の8(砂糖年度を区分した期間)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の8の条文原文は「法第十八条の三第一項の砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十…」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の8は第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の8の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の7です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の8の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/24_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›