砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第24条の9(加糖調製品糖平均輸入価格の算定)
- 加糖調製品糖平均輸入価格(法第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。)は、次の各号に掲げる額の合計額を基準として定めるものとする。
- 一その適用期間の初日前十日から遡つて九十日間の各日におけるロンドンの精製糖に係る商品取引所の公表に係る精製糖の最近月の先物価格の平均額に、輸入加糖調製品の調製に要する標準的な費用の額を加えて得た額
- 二輸入加糖調製品についての本邦の輸入港に到着するまでに要する運賃及び保険料の標準的な額に本邦の輸入港における輸入加糖調製品の船卸しに要する標準的な費用の額その他の輸入に要する標準的な費用の額を加えて得た額の平均額に、輸入加糖調製品の関税の額に相当する金額及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
この条文の基本情報
加糖調製品糖平均輸入価格の算定とは何ですか?
定義加糖調製品糖平均輸入価格の算定とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の9に定められた規定で、「加糖調製品糖平均輸入価格(法第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の9(加糖調製品糖平均輸入価格の算定)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の9の条文原文は「加糖調製品糖平均輸入価格(法第十八条の三第一項の加糖調製品糖の平均輸入価格をいう。」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の9は第三節 輸入加糖調製品の砂糖との価格調整に関する措置に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の9の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の8です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の9の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第24条の10です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第24条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/24_9