砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第32条(指定糖の売戻しの価格に加える額)
法第二十四条第一項の規定により法第九条第一項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に加える額は、過去一定年間における砂糖の供給数量(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における砂糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に、第二十八条第三項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合、当該年度における法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量及び粗糖の通常の精製歩留りを乗じて定めるものとする。
この条文の基本情報
指定糖の売戻しの価格に加える額とは何ですか?
定義指定糖の売戻しの価格に加える額とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の規定により法第九条第一項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に加える額は、過去一定年間における砂糖の供給数量(輸入に係る指定糖たる混…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第32条(指定糖の売戻しの価格に加える額)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第二十四条第一項の規定により法第九条第一項各号の規定により定められる機構の売戻しの価格に加える額は、過去一定年間における砂糖の供給数量(輸入に係る指定糖たる混…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第32条は第五節 雑則に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第32条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第31条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第32条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第33条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/32