砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第33条(異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算)
第十三条の規定は、法第二十五条第一項の規定による異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)又は異性化糖等の売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)の換算について準用する。
この条文の基本情報
異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算とは何ですか?
定義異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「第十三条の規定は、法第二十五条第一項の規定による異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第33条(異性化糖等の数量の標準異性化糖の数量への換算)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第33条の条文原文は「第十三条の規定は、法第二十五条第一項の規定による異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第33条は第五節 雑則に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第33条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第32条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第33条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/33