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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第34条(国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額)

法第二十五条第一項第一号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における異性化糖の供給数量(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の供給数量を含む。以下この条において同じ。)と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における異性化糖の供給数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第二十八条第三項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて定めるものとする。

この条文の基本情報

国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額とは何ですか?

定義国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「法第二十五条第一項第一号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における異性化糖の供給数量(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の供給数量を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条(国内産異性化糖の売戻しの価格に加える額として定められる額)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条の条文原文は「法第二十五条第一項第一号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における異性化糖の供給数量(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の供給数量を含む。」で始まります。
  3. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条は第五節 雑則に置かれています。
  4. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
  5. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第33条です。
  7. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282
  • 本サイト収録砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/34

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