砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第34条の2(輸入加糖調製品の売戻しの価格に加える額として定められる額)
法第二十五条の二第一項第二号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における加糖調製品糖の輸入数量と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における加糖調製品糖の輸入数量の増加により砂糖の市価の年度平均額が低落すると見込まれる額として農林水産大臣が定める額に第二十八条第三項の割合を基準として農林水産大臣が定める割合及び当該年度における法第九条第二項第一号の国内産糖の推定供給数量を乗じて定めるものとする。
この条文の基本情報
輸入加糖調製品の売戻しの価格に加える額として定められる額とは何ですか?
定義輸入加糖調製品の売戻しの価格に加える額として定められる額とは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条の2に定められた規定で、「法第二十五条の二第一項第二号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における加糖調製品糖の輸入数量と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における加糖調製品糖の輸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条の2(輸入加糖調製品の売戻しの価格に加える額として定められる額)は、日本の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条の2の条文原文は「法第二十五条の二第一項第二号の農林水産大臣が定める額は、過去一定年間における加糖調製品糖の輸入数量と砂糖の市価との関係を基礎とし当該年度における加糖調製品糖の輸…」で始まります。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条の2は第五節 雑則に置かれています。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月19日です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条の2の前の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条です。
- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第34条の2の次の条は砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000282 - 本サイト収録
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000282/34_2