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土地分類調査作業規程準則 第2条(土地分類調査の内容)

土地分類調査においては、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況に基づく分類調査(以下「土地利用現況調査」という。)、土性その他の土壌の物理的及び化学的性質、浸しよくの状況その他の主要な自然的要素に基づく分類調査(以下「自然的条件調査」という。)及び土地の生産力に基づく分類調査(以下「土地生産力調査」という。)を行ない、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

この条文の基本情報

土地分類調査の内容とは何ですか?

定義土地分類調査の内容とは、土地分類調査作業規程準則第2条に定められた規定で、「土地分類調査においては、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況に基づく分類調査(以下「土地利用現況調査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類調査作業規程準則第2条(土地分類調査の内容)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土地分類調査作業規程準則第2条の条文原文は「土地分類調査においては、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況に基づく分類調査(以下「土地利用現況調査」という。」で始まります。
  3. 土地分類調査作業規程準則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  5. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地分類調査作業規程準則第2条の前の条は土地分類調査作業規程準則第1条です。
  7. 土地分類調査作業規程準則第2条の次の条は土地分類調査作業規程準則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012
  • 本サイト収録土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/2

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