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土地分類調査作業規程準則 第四章 分析作業

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地分類調査作業規程準則第四章 分析作業は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 土地分類調査作業規程準則第四章 分析作業が属する土地分類調査作業規程準則の法令番号は昭和四十一年総理府令第十二号です。
  3. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  4. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(分析作業の種類等)

第16条

分析作業においては、土壌調査において採取された試料について精密分析又は簡易分析を行ない、その結果を調査票に記入するものとする。

(精密分析)

第17条

精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。この場合における分析の項目及び方法は、土じよう調査作業規程準則別表四に準ずるものとする。

(簡易分析)

第18条

簡易分析は、前条に定める精密分析を行なわなかつた試料について行なうものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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