(分析作業の種類等)
第16条
分析作業においては、土壌調査において採取された試料について精密分析又は簡易分析を行ない、その結果を調査票に記入するものとする。
(分析作業の種類等)
分析作業においては、土壌調査において採取された試料について精密分析又は簡易分析を行ない、その結果を調査票に記入するものとする。
(精密分析)
精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。この場合における分析の項目及び方法は、土じよう調査作業規程準則別表四に準ずるものとする。
(簡易分析)
簡易分析は、前条に定める精密分析を行なわなかつた試料について行なうものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)