(調査計画)
第8条
土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。
(調査計画)
土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。
(資料の収集整理)
土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。
一地形、地質、土壌、気象、気候その他の自然条件に関する資料
二土地利用及び水利用に関する資料
三固定資産税評価額、地力等級その他の土地評価に関する資料
四栽培慣行、経営形態その他の営農状況に関する資料
五災害及び生育障害等に関する資料
六その他必要な資料
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)