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土地分類調査作業規程準則 第二章 準備作業

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地分類調査作業規程準則第二章 準備作業は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 土地分類調査作業規程準則第二章 準備作業が属する土地分類調査作業規程準則の法令番号は昭和四十一年総理府令第十二号です。
  3. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  4. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査計画)

第8条

土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。

(資料の収集整理)

第9条

土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。

一地形、地質、土壌、気象、気候その他の自然条件に関する資料

二土地利用及び水利用に関する資料

三固定資産税評価額、地力等級その他の土地評価に関する資料

四栽培慣行、経営形態その他の営農状況に関する資料

五災害及び生育障害等に関する資料

六その他必要な資料

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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