(目的)
第1条
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する土地分類調査(以下「土地分類調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する土地分類調査(以下「土地分類調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(土地分類調査の内容)
土地分類調査においては、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況に基づく分類調査(以下「土地利用現況調査」という。)、土性その他の土壌の物理的及び化学的性質、浸しよくの状況その他の主要な自然的要素に基づく分類調査(以下「自然的条件調査」という。)及び土地の生産力に基づく分類調査(以下「土地生産力調査」という。)を行ない、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
(土地分類調査の作業)
土地分類調査の作業は、準備作業、現地作業、分析作業及び整理作業とする。
(準備作業)
準備作業とは、第二章の定めるところにより、調査計画の作成、既存資料の収集整理及び基図の作成を行なう作業をいう。
2前項の基図は、法第二条第五項に規定する地図、当該地図に基づいて作成された縮尺二千五百分の一若しくは五千分の一の縮小図又はこれらに準ずる地図とする。
(現地作業)
現地作業とは、第三章の定めるところにより、現地を踏査し、必要な事項について観察、計測、聞き取り及び試料の採取等を行なう作業をいう。
(分析作業)
分析作業とは、第四章の定めるところにより、土壌の区分及び生産力の区分に関して必要な事項を明らかにするため、現地作業において採取された試料について理化学的分析を行なう作業をいう。
(整理作業)
整理作業とは、第五章の定めるところにより、準備作業、現地作業及び分析作業の結果の整理及び取りまとめを行ない、第二条に規定する分類調査について地図及び簿冊を作成する作業をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)