受講中の講座ブックマーク無料で登録

土地分類調査作業規程準則 第6条(分析作業)

分析作業とは、第四章の定めるところにより、土壌の区分及び生産力の区分に関して必要な事項を明らかにするため、現地作業において採取された試料について理化学的分析を行なう作業をいう。

この条文の基本情報

分析作業とは何ですか?

定義分析作業とは、土地分類調査作業規程準則第6条に定められた規定で、「分析作業とは、第四章の定めるところにより、土壌の区分及び生産力の区分に関して必要な事項を明らかにするため、現地作業において採取された試料について理化学的分析を行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類調査作業規程準則第6条(分析作業)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土地分類調査作業規程準則第6条の条文原文は「分析作業とは、第四章の定めるところにより、土壌の区分及び生産力の区分に関して必要な事項を明らかにするため、現地作業において採取された試料について理化学的分析を行…」で始まります。
  3. 土地分類調査作業規程準則第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  5. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地分類調査作業規程準則第6条の前の条は土地分類調査作業規程準則第5条です。
  7. 土地分類調査作業規程準則第6条の次の条は土地分類調査作業規程準則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012
  • 本サイト収録土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›