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土地分類調査作業規程準則 第五章 整理作業

第19条〜第23条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地分類調査作業規程準則第五章 整理作業は、第19条〜第23条の全 5 条で構成されています。
  2. 土地分類調査作業規程準則第五章 整理作業が属する土地分類調査作業規程準則の法令番号は昭和四十一年総理府令第十二号です。
  3. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  4. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土地利用現況図の作成)

第19条

土地利用現況調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の地目及び土地利用形態別に整理区分し、これを整理作業に使用される基図(以下「整理基図」という。)に転記して土地利用現況図を作成するものとする。

(土地条件区分図等の作成)

第20条

土地条件調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、土壌、地形及び表層地質のそれぞれについて、ほぼ同一類型別に整理区分し、これを一の整理基図に転記して、土地条件区分図を作成するものとする。

2前項の土地条件区分図に表示し難い土壌の性質で特に土地利用上重要なものがある場合においては、当該土地条件区分図のほか、当該土壌の性質の分布状況を表示した単一性質区分図を作成するものとする。

(土地保全図等の作成)

第21条

土地保全調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の調査事項別に整理区分し、これを整理基図に転記して、土地保全図を作成するものとする。

2農地については、前項の土地保全図のほか、第十四条第二項の調査結果を整理区分し、これを整理基図に転記して、農業生産阻害現況図を作成するものとする。

(土地生産力等級区分図の作成)

第22条

土地生産力調査の結果は、生産力区分素図、土地条件区分図、土地保全図、農業生産阻害現況図及び第九条の資料に基づき、土地生産力の等級区分を行ない、これを整理基図に転記して、土地生産力等級区分図を作成するものとする。

(簿冊の作成)

第23条

第十一条から第十八条までの調査結果及び前条の土地生産力の等級区分に基づき、毎筆の土地について、国土交通大臣が別に定める様式により土地分類調査簿を作成するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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