土地分類調査作業規程準則 第23条(簿冊の作成)
第十一条から第十八条までの調査結果及び前条の土地生産力の等級区分に基づき、毎筆の土地について、国土交通大臣が別に定める様式により土地分類調査簿を作成するものとする。
この条文の基本情報
簿冊の作成とは何ですか?
定義簿冊の作成とは、土地分類調査作業規程準則第23条に定められた規定で、「第十一条から第十八条までの調査結果及び前条の土地生産力の等級区分に基づき、毎筆の土地について、国土交通大臣が別に定める様式により土地分類調査簿を作成するものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第23条(簿冊の作成)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第23条の条文原文は「第十一条から第十八条までの調査結果及び前条の土地生産力の等級区分に基づき、毎筆の土地について、国土交通大臣が別に定める様式により土地分類調査簿を作成するものとす…」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第23条は第五章 整理作業に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第23条の前の条は土地分類調査作業規程準則第22条です。
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- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/23