ブックマーク無料で登録

土地分類調査作業規程準則 第三章 現地作業

第10条〜第15条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地分類調査作業規程準則第三章 現地作業は、第10条〜第15条の全 6 条で構成されています。
  2. 土地分類調査作業規程準則第三章 現地作業が属する土地分類調査作業規程準則の法令番号は昭和四十一年総理府令第十二号です。
  3. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  4. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(現地作業の実施)

第10条

現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。

2前項の調査結果は、現地作業に使用される基図(以下「作業基図」という。)及び国土交通大臣が別に定める土地分類調査票(以下「調査票」という。)に記入するものとする。

(土地利用現況調査)

第11条

土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するものとする。この場合において、田、畑、山林、保安林、牧場及び原野については地目の区分のほか、別表一に掲げる土地利用形態の区分に基づいて行なうものとする。

(自然的条件調査)

第12条

自然的条件調査は、原則として毎筆の土地について、当該土地の土壌、地形及び表層地質に関する調査(以下「土地条件調査」という。)並びに当該土地の保全に関する調査(以下「土地保全調査」という。)を行なうものとする。

(土地条件調査)

第13条

土地条件調査は、土壌に関する調査(以下「土壌調査」という。)並びに地形及び表層地質に関する調査(以下「地形及び表層地質調査」という。)を行なうものとする。

2土壌調査は、当該土地の土壌断面の調査及び試料の採取を行なうものとする。この場合において、土壌断面についての調査事項及び調査内容は、土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)別表一に準ずるものとする。

3地形及び表層地質調査は、当該土地の形態並びに岩石の分布及び性状等について観察又は計測により行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)別表一、二及び六並びに表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)別表一の調査項目の欄一、二及び十二に準ずるものとする。

(土地保全調査)

第14条

土地保全調査は、台風その他の異常な天然現象により生じた災害の状況及び災害の発生を助長し若しくは誘発し又は助長し若しくは誘発するおそれのある土地の性状について行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、別表二のとおりとする。

2農地については、前項の調査のほか、作物の生育を阻害している原因及びその現況について行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、別表三のとおりとする。

(土地生産力調査)

第15条

土地生産力調査は、毎筆の農地について、別表一に掲げる土地利用形態別に主要作物についての生産力の等級を区分するため、当該土地の状況、営農の状況その他生産力に関する事項について観察、聞き取り及び生産者による協議等により行なうものとする。

2前項の調査結果に基づく作業基図及び調査票により、生産力区分素図を作成するものとする。

土地分類調査作業規程準則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる