土地分類調査作業規程準則 第12条(自然的条件調査)
自然的条件調査は、原則として毎筆の土地について、当該土地の土壌、地形及び表層地質に関する調査(以下「土地条件調査」という。)並びに当該土地の保全に関する調査(以下「土地保全調査」という。)を行なうものとする。
この条文の基本情報
自然的条件調査とは何ですか?
定義自然的条件調査とは、土地分類調査作業規程準則第12条に定められた規定で、「自然的条件調査は、原則として毎筆の土地について、当該土地の土壌、地形及び表層地質に関する調査(以下「土地条件調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第12条(自然的条件調査)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第12条の条文原文は「自然的条件調査は、原則として毎筆の土地について、当該土地の土壌、地形及び表層地質に関する調査(以下「土地条件調査」という。」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第12条は第三章 現地作業に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第12条の前の条は土地分類調査作業規程準則第11条です。
- 土地分類調査作業規程準則第12条の次の条は土地分類調査作業規程準則第13条です。
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- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/12