受講中の講座ブックマーク無料で登録

土地分類調査作業規程準則 第12条(自然的条件調査)

自然的条件調査は、原則として毎筆の土地について、当該土地の土壌、地形及び表層地質に関する調査(以下「土地条件調査」という。)並びに当該土地の保全に関する調査(以下「土地保全調査」という。)を行なうものとする。

この条文の基本情報

自然的条件調査とは何ですか?

定義自然的条件調査とは、土地分類調査作業規程準則第12条に定められた規定で、「自然的条件調査は、原則として毎筆の土地について、当該土地の土壌、地形及び表層地質に関する調査(以下「土地条件調査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類調査作業規程準則第12条(自然的条件調査)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土地分類調査作業規程準則第12条の条文原文は「自然的条件調査は、原則として毎筆の土地について、当該土地の土壌、地形及び表層地質に関する調査(以下「土地条件調査」という。」で始まります。
  3. 土地分類調査作業規程準則第12条は第三章 現地作業に置かれています。
  4. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  5. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地分類調査作業規程準則第12条の前の条は土地分類調査作業規程準則第11条です。
  7. 土地分類調査作業規程準則第12条の次の条は土地分類調査作業規程準則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012
  • 本サイト収録土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›