土地分類調査作業規程準則 第13条(土地条件調査)
- 土地条件調査は、土壌に関する調査(以下「土壌調査」という。)並びに地形及び表層地質に関する調査(以下「地形及び表層地質調査」という。)を行なうものとする。
- 2.土壌調査は、当該土地の土壌断面の調査及び試料の採取を行なうものとする。この場合において、土壌断面についての調査事項及び調査内容は、土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)別表一に準ずるものとする。
- 3.地形及び表層地質調査は、当該土地の形態並びに岩石の分布及び性状等について観察又は計測により行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)別表一、二及び六並びに表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)別表一の調査項目の欄一、二及び十二に準ずるものとする。
この条文の基本情報
土地条件調査とは何ですか?
定義土地条件調査とは、土地分類調査作業規程準則第13条に定められた規定で、「土地条件調査は、土壌に関する調査(以下「土壌調査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第13条(土地条件調査)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第13条の条文原文は「土地条件調査は、土壌に関する調査(以下「土壌調査」という。」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第13条は第三章 現地作業に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第13条の前の条は土地分類調査作業規程準則第12条です。
- 土地分類調査作業規程準則第13条の次の条は土地分類調査作業規程準則第14条です。
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- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/13