土地分類調査作業規程準則 第11条(土地利用現況調査)
土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するものとする。この場合において、田、畑、山林、保安林、牧場及び原野については地目の区分のほか、別表一に掲げる土地利用形態の区分に基づいて行なうものとする。
この条文の基本情報
土地利用現況調査とは何ですか?
定義土地利用現況調査とは、土地分類調査作業規程準則第11条に定められた規定で、「土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第11条(土地利用現況調査)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第11条の条文原文は「土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するもの…」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第11条は第三章 現地作業に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第11条の前の条は土地分類調査作業規程準則第10条です。
- 土地分類調査作業規程準則第11条の次の条は土地分類調査作業規程準則第12条です。
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- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/11