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土地分類調査作業規程準則 第11条(土地利用現況調査)

土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するものとする。この場合において、田、畑、山林、保安林、牧場及び原野については地目の区分のほか、別表一に掲げる土地利用形態の区分に基づいて行なうものとする。

この条文の基本情報

土地利用現況調査とは何ですか?

定義土地利用現況調査とは、土地分類調査作業規程準則第11条に定められた規定で、「土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類調査作業規程準則第11条(土地利用現況調査)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土地分類調査作業規程準則第11条の条文原文は「土地利用現況調査は、毎筆の土地について、当該土地の利用現況により、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に規定する地目の区分に基づき分類するもの…」で始まります。
  3. 土地分類調査作業規程準則第11条は第三章 現地作業に置かれています。
  4. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  5. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地分類調査作業規程準則第11条の前の条は土地分類調査作業規程準則第10条です。
  7. 土地分類調査作業規程準則第11条の次の条は土地分類調査作業規程準則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012
  • 本サイト収録土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/11

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