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土地分類調査作業規程準則 第10条(現地作業の実施)

  1. 現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。
  2. 2.前項の調査結果は、現地作業に使用される基図(以下「作業基図」という。)及び国土交通大臣が別に定める土地分類調査票(以下「調査票」という。)に記入するものとする。

この条文の基本情報

現地作業の実施とは何ですか?

定義現地作業の実施とは、土地分類調査作業規程準則第10条に定められた規定で、「現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類調査作業規程準則第10条(現地作業の実施)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土地分類調査作業規程準則第10条の条文原文は「現地作業は、基図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、必要な事項の調査を行なうものとする。」で始まります。
  3. 土地分類調査作業規程準則第10条は第三章 現地作業に置かれています。
  4. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  5. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地分類調査作業規程準則第10条の前の条は土地分類調査作業規程準則第9条です。
  7. 土地分類調査作業規程準則第10条の次の条は土地分類調査作業規程準則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012
  • 本サイト収録土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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