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土地分類調査作業規程準則 第9条(資料の収集整理)

  1. 土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。
  2. 一地形、地質、土壌、気象、気候その他の自然条件に関する資料
  3. 二土地利用及び水利用に関する資料
  4. 三固定資産税評価額、地力等級その他の土地評価に関する資料
  5. 四栽培慣行、経営形態その他の営農状況に関する資料
  6. 五災害及び生育障害等に関する資料
  7. 六その他必要な資料

この条文の基本情報

資料の収集整理とは何ですか?

定義資料の収集整理とは、土地分類調査作業規程準則第9条に定められた規定で、「土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類調査作業規程準則第9条(資料の収集整理)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土地分類調査作業規程準則第9条の条文原文は「土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。」で始まります。
  3. 土地分類調査作業規程準則第9条は第二章 準備作業に置かれています。
  4. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  5. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地分類調査作業規程準則第9条の前の条は土地分類調査作業規程準則第8条です。
  7. 土地分類調査作業規程準則第9条の次の条は土地分類調査作業規程準則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012
  • 本サイト収録土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/9

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