土地分類調査作業規程準則 第9条(資料の収集整理)
- 土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。
- 一地形、地質、土壌、気象、気候その他の自然条件に関する資料
- 二土地利用及び水利用に関する資料
- 三固定資産税評価額、地力等級その他の土地評価に関する資料
- 四栽培慣行、経営形態その他の営農状況に関する資料
- 五災害及び生育障害等に関する資料
- 六その他必要な資料
この条文の基本情報
資料の収集整理とは何ですか?
定義資料の収集整理とは、土地分類調査作業規程準則第9条に定められた規定で、「土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第9条(資料の収集整理)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第9条の条文原文は「土地分類調査を行なう者は、調査の的確を期するため、当該土地分類調査を行なう地域について、次の各号に掲げる既存資料の収集整理を行なうものとする。」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第9条は第二章 準備作業に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第9条の前の条は土地分類調査作業規程準則第8条です。
- 土地分類調査作業規程準則第9条の次の条は土地分類調査作業規程準則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/9