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土地分類調査作業規程準則 第8条(調査計画)

土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するものとする。

この条文の基本情報

調査計画とは何ですか?

定義調査計画とは、土地分類調査作業規程準則第8条に定められた規定で、「土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類調査作業規程準則第8条(調査計画)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土地分類調査作業規程準則第8条の条文原文は「土地分類調査を行なう者は、その効率的実施を図るため、土地分類調査の各作業についてそれぞれ調査担当区分、所要労務及び資材、実施期間等に関する調査計画を作成するもの…」で始まります。
  3. 土地分類調査作業規程準則第8条は第二章 準備作業に置かれています。
  4. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  5. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地分類調査作業規程準則第8条の前の条は土地分類調査作業規程準則第7条です。
  7. 土地分類調査作業規程準則第8条の次の条は土地分類調査作業規程準則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012
  • 本サイト収録土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/8

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