土地分類調査作業規程準則 第7条(整理作業)
整理作業とは、第五章の定めるところにより、準備作業、現地作業及び分析作業の結果の整理及び取りまとめを行ない、第二条に規定する分類調査について地図及び簿冊を作成する作業をいう。
この条文の基本情報
整理作業とは何ですか?
定義整理作業とは、土地分類調査作業規程準則第7条に定められた規定で、「整理作業とは、第五章の定めるところにより、準備作業、現地作業及び分析作業の結果の整理及び取りまとめを行ない、第二条に規定する分類調査について地図及び簿冊を作成す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第7条(整理作業)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第7条の条文原文は「整理作業とは、第五章の定めるところにより、準備作業、現地作業及び分析作業の結果の整理及び取りまとめを行ない、第二条に規定する分類調査について地図及び簿冊を作成す…」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第7条は第一章 総則に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第7条の前の条は土地分類調査作業規程準則第6条です。
- 土地分類調査作業規程準則第7条の次の条は土地分類調査作業規程準則第8条です。
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- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/7