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土地分類調査作業規程準則 第15条(土地生産力調査)

  1. 土地生産力調査は、毎筆の農地について、別表一に掲げる土地利用形態別に主要作物についての生産力の等級を区分するため、当該土地の状況、営農の状況その他生産力に関する事項について観察、聞き取り及び生産者による協議等により行なうものとする。
  2. 2.前項の調査結果に基づく作業基図及び調査票により、生産力区分素図を作成するものとする。

この条文の基本情報

土地生産力調査とは何ですか?

定義土地生産力調査とは、土地分類調査作業規程準則第15条に定められた規定で、「土地生産力調査は、毎筆の農地について、別表一に掲げる土地利用形態別に主要作物についての生産力の等級を区分するため、当該土地の状況、営農の状況その他生産力に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類調査作業規程準則第15条(土地生産力調査)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土地分類調査作業規程準則第15条の条文原文は「土地生産力調査は、毎筆の農地について、別表一に掲げる土地利用形態別に主要作物についての生産力の等級を区分するため、当該土地の状況、営農の状況その他生産力に関する…」で始まります。
  3. 土地分類調査作業規程準則第15条は第三章 現地作業に置かれています。
  4. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  5. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地分類調査作業規程準則第15条の前の条は土地分類調査作業規程準則第14条です。
  7. 土地分類調査作業規程準則第15条の次の条は土地分類調査作業規程準則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012
  • 本サイト収録土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/15

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