土地分類調査作業規程準則 第16条(分析作業の種類等)
分析作業においては、土壌調査において採取された試料について精密分析又は簡易分析を行ない、その結果を調査票に記入するものとする。
この条文の基本情報
分析作業の種類等とは何ですか?
定義分析作業の種類等とは、土地分類調査作業規程準則第16条に定められた規定で、「分析作業においては、土壌調査において採取された試料について精密分析又は簡易分析を行ない、その結果を調査票に記入するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第16条(分析作業の種類等)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第16条の条文原文は「分析作業においては、土壌調査において採取された試料について精密分析又は簡易分析を行ない、その結果を調査票に記入するものとする。」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第16条は第四章 分析作業に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第16条の前の条は土地分類調査作業規程準則第15条です。
- 土地分類調査作業規程準則第16条の次の条は土地分類調査作業規程準則第17条です。
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- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/16