土地分類調査作業規程準則 第17条(精密分析)
精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。この場合における分析の項目及び方法は、土じよう調査作業規程準則別表四に準ずるものとする。
この条文の基本情報
精密分析とは何ですか?
定義精密分析とは、土地分類調査作業規程準則第17条に定められた規定で、「精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第17条(精密分析)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第17条の条文原文は「精密分析は、土壌の区分及び生産力の区分のため必要と認められる場合に行なうものとする。」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第17条は第四章 分析作業に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第17条の前の条は土地分類調査作業規程準則第16条です。
- 土地分類調査作業規程準則第17条の次の条は土地分類調査作業規程準則第18条です。
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- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/17