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土地分類調査作業規程準則 第20条(土地条件区分図等の作成)

  1. 土地条件調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、土壌、地形及び表層地質のそれぞれについて、ほぼ同一類型別に整理区分し、これを一の整理基図に転記して、土地条件区分図を作成するものとする。
  2. 2.前項の土地条件区分図に表示し難い土壌の性質で特に土地利用上重要なものがある場合においては、当該土地条件区分図のほか、当該土壌の性質の分布状況を表示した単一性質区分図を作成するものとする。

この条文の基本情報

土地条件区分図等の作成とは何ですか?

定義土地条件区分図等の作成とは、土地分類調査作業規程準則第20条に定められた規定で、「土地条件調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、土壌、地形及び表層地質のそれぞれについて、ほぼ同一類型別に整理区分し、これを一の整理基図に転…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地分類調査作業規程準則第20条(土地条件区分図等の作成)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 土地分類調査作業規程準則第20条の条文原文は「土地条件調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、土壌、地形及び表層地質のそれぞれについて、ほぼ同一類型別に整理区分し、これを一の整理基図に転…」で始まります。
  3. 土地分類調査作業規程準則第20条は第五章 整理作業に置かれています。
  4. 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
  5. 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地分類調査作業規程準則第20条の前の条は土地分類調査作業規程準則第19条です。
  7. 土地分類調査作業規程準則第20条の次の条は土地分類調査作業規程準則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012
  • 本サイト収録土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/20

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