土地分類調査作業規程準則 第21条(土地保全図等の作成)
- 土地保全調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の調査事項別に整理区分し、これを整理基図に転記して、土地保全図を作成するものとする。
- 2.農地については、前項の土地保全図のほか、第十四条第二項の調査結果を整理区分し、これを整理基図に転記して、農業生産阻害現況図を作成するものとする。
この条文の基本情報
土地保全図等の作成とは何ですか?
定義土地保全図等の作成とは、土地分類調査作業規程準則第21条に定められた規定で、「土地保全調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の調査事項別に整理区分し、これを整理基図に転記して、土地保全図を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第21条(土地保全図等の作成)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第21条の条文原文は「土地保全調査の結果は、作業基図及び調査票並びに第九条の資料に基づき、同一の調査事項別に整理区分し、これを整理基図に転記して、土地保全図を作成するものとする。」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第21条は第五章 整理作業に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第21条の前の条は土地分類調査作業規程準則第20条です。
- 土地分類調査作業規程準則第21条の次の条は土地分類調査作業規程準則第22条です。
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- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/21