土地分類調査作業規程準則 第5条(現地作業)
現地作業とは、第三章の定めるところにより、現地を踏査し、必要な事項について観察、計測、聞き取り及び試料の採取等を行なう作業をいう。
この条文の基本情報
現地作業とは何ですか?
定義現地作業とは、土地分類調査作業規程準則第5条に定められた規定で、「現地作業とは、第三章の定めるところにより、現地を踏査し、必要な事項について観察、計測、聞き取り及び試料の採取等を行なう作業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地分類調査作業規程準則第5条(現地作業)は、日本の土地分類調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 土地分類調査作業規程準則第5条の条文原文は「現地作業とは、第三章の定めるところにより、現地を踏査し、必要な事項について観察、計測、聞き取り及び試料の採取等を行なう作業をいう。」で始まります。
- 土地分類調査作業規程準則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 土地分類調査作業規程準則の公布日は昭和41年3月26日です。
- 土地分類調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地分類調査作業規程準則第5条の前の条は土地分類調査作業規程準則第4条です。
- 土地分類調査作業規程準則第5条の次の条は土地分類調査作業規程準則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002012 - 本サイト収録
土地分類調査作業規程準則(昭和四十一年総理府令第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002012/5